「安倍政権が銀行口座開設時に通名のみでの登録を不可能にしていた」というのは、本当でしょうか?
以下の重要な流れから調べていきました。
外国人登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書)が廃止され、外国人在留者には「在留カード」が、特別永住者には在留カードに代わる特別永住者証明書が交付されるようになった
在留カード・特別永住者証明書には通名(通称)は不記載
銀行口座開設時に「在留カード等」が事実上必須になった
かつて存在した外国人登録証明書は本名に通称を併記することが可能でしたが、通称のみでの登録は不可。
なお、2010年頃の銀行口座開設の手続としてはメガバンクですら公共料金請求書+各種健康保険証などのみでの口座開設が可能でした。
この場合には通称=通名のみでの口座開設ができそうです。
健康保険証は通称名での表示が可能だったようで、過去には悪用されたケースが報道されています。
平成12年9月4日 読売新聞(関西)
外国人登録証の通名が容易に変更できることを悪用して名前の違う保険証を約30枚取得、その名義で大量の携帯電話を買って売りさばいていた、として京都府警は3日、京都市の在日韓国人の男(32)について詐欺容疑で逮捕状を取った。
通名の変更を繰り返して複数の健康保険証をゲット、これを身分証明書類として複数の通名銀行口座を作ることも可能だったそうです。
現在住民登記簿に登録の通名口座には僅かなお金を残しておき、貧困を演出して生活保護を申請すると、役場は過去の通名や届け出のない通名まで把握していないので、銀行に照会をかけることができませんので発見できません。
これにより、リッチなナマポライフが可能となるのです
こっそり使っている、現在の通名とは全く違う通名口座も、窓口で使おうとすると、特別永住者証明書や免許証、マイナンバーカードなどの公的身分証明書の提示を求められ本人確認されてしまうので、窓口では使用できません。つまり現在は、人による確認の関門がないATM限定使用なのです。
窓口では使えなくても、今でも使えるのは使えるのね
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